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	<title>制度解説 | JMAドローンスクールニュース</title>
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	<link>https://jma-drone.or.jp/news</link>
	<description>一等・二等無人航空機操縦士資格ならJMA｜ニュース＆更新情報</description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 Nov 2026 07:10:17 +0000</lastBuildDate>
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	<title>制度解説 | JMAドローンスクールニュース</title>
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	<item>
		<title>DIPS2.0での無人航空機の機体登録方法【2026年版】</title>
		<link>https://jma-drone.or.jp/news/dips2-drone-registration/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[jma_dronenews]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2026 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DIPS活用ガイド]]></category>
		<category><![CDATA[国土交通省・法規制]]></category>
		<category><![CDATA[DIPS2.0]]></category>
		<category><![CDATA[リモートID]]></category>
		<category><![CDATA[制度解説]]></category>
		<category><![CDATA[機体登録]]></category>
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					<description><![CDATA[100g以上の無人航空機を屋外で飛行させる際に必要な機体登録を、2026年11月1日現在の国土交通省・DIPS2.0公式情報で解説。申請手順、手数料、登録記号、リモートID、有効期間、更新・変更まで整理します。]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>編集長の上高です。本日は、ドローンを屋外で飛行させる前に必要となる「無人航空機の機体登録」について、2026年11月1日現在の国土交通省・DIPS2.0公式情報をもとに整理します。</p>
<p><strong>100g以上の無人航空機を屋外で飛行させる場合、原則として機体登録が必要です。</strong>登録されていない対象機体を屋外で飛行させることはできません。</p>
<p>機体登録はDIPS2.0からオンラインで申請できます。登録後は、発行された登録記号の表示に加え、原則としてリモートID機能への対応も必要です。</p>
<h2>無人航空機の機体登録とは</h2>
<p>無人航空機の登録制度は、事故等が発生した際に所有者を確実に把握し、安全上問題のある機体の登録を防ぐなど、無人航空機の安全な利用を確保するための制度です。</p>
<p>2022年6月20日から登録制度が施行され、屋外を飛行させる100g以上のドローン・ラジコン機などは登録の対象となっています。</p>
<p>ここでいう重量は、<strong>機体本体とバッテリーの重量の合計</strong>です。屋内だけで飛行させる機体は航空法上の機体登録の対象外ですが、屋外で飛行させる場合は事前に登録を済ませる必要があります。</p>
<p><a href="https://www.mlit.go.jp/koku/drone/">国土交通省 無人航空機登録ポータルサイト</a></p>
<h2>DIPS2.0での機体登録の流れ</h2>
<p>DIPS2.0で新規登録を行う場合、大きな流れは次のとおりです。</p>
<ol>
<li>DIPS2.0へログインし、無人航空機の登録申請へ進む</li>
<li>所有者・使用者情報、機体の製造者・型式・製造番号などを入力する</li>
<li>本人確認を行い、申請を完了する</li>
<li>案内に従って登録手数料を納付する</li>
<li>登録記号の発行を確認する</li>
<li>登録記号を機体へ表示し、必要な機体はリモートIDへ情報を書き込む</li>
</ol>
<p>2026年現在、リモートIDへの情報書き込みには、航空局が公開している「DIPS APP &#8211; ドローンポータルアプリ」または機体メーカーが指定するアプリを利用する方法が案内されています。</p>
<p><a href="https://www.ossportal.dips.mlit.go.jp/portal/top/">DIPS2.0</a></p>
<h2>本人確認方法</h2>
<p>オンライン申請では、個人の場合、マイナンバーカードや運転免許証・パスポート等を利用した本人確認が案内されています。法人ではgBizIDを利用できる方法があります。</p>
<p><strong>注意が必要なのがマイナンバーカードです。</strong>2026年7月24日付のDIPS2.0のお知らせでは、令和8年5月26日以降に発行されたものなど、振り仮名が記載されたマイナンバーカードについて、本人確認方法として当面利用できない旨が案内されています。2026年11月1日現在もこの案内は掲載されています。</p>
<p>該当する方は、申請時にDIPS2.0の最新のお知らせを確認し、利用可能な別の本人確認方法を選択してください。</p>
<h2>機体登録の手数料</h2>
<p>新規登録と更新申請には登録手数料が必要です。申請方法と本人確認方法によって金額が異なります。</p>
<ul>
<li>マイナンバーカードまたはgBizIDを利用したオンライン申請：1機目 900円、同時申請の2機目以降 890円／機</li>
<li>運転免許証・パスポート等によるオンライン本人確認：1機目 1,450円、同時申請の2機目以降 1,050円／機</li>
<li>書面による申請：1機目 2,400円、同時申請の2機目以降 2,000円／機</li>
</ul>
<p>手数料は制度改定で変更される可能性があるため、実際の申請時には国土交通省の最新案内をご確認ください。</p>
<h2>登録記号が発行されたら機体へ表示する</h2>
<p>登録が完了すると、「JU」から始まる登録記号が発行されます。</p>
<p>登録記号は、機体の容易に取り外せない、外部から確認しやすい場所に、耐久性のある方法で鮮明に表示する必要があります。</p>
<ul>
<li>最大離陸重量25kg未満：文字高さ3mm以上</li>
<li>最大離陸重量25kg以上：文字高さ25mm以上</li>
</ul>
<p>登録を更新した場合、登録記号は原則として変わりません。</p>
<h2>リモートIDとは</h2>
<p>機体への登録記号の表示に加え、原則としてリモートID機能を備える必要があります。</p>
<p>リモートIDは、登録記号、製造番号、位置情報、速度、時刻などの識別情報を電波で発信する仕組みです。発信される情報に所有者の氏名や住所などの個人情報は含まれません。</p>
<p>事前登録期間中に登録手続きを行った機体や、一定の条件を満たす飛行など、搭載義務が免除される場合もあります。該当するか不明な場合は、国土交通省の最新案内で確認してください。</p>
<h2>機体登録の有効期間は3年</h2>
<p>無人航空機の機体登録の有効期間は<strong>3年</strong>です。</p>
<p>現在の有効期限の1か月前以降に更新した場合は、現在の満了日の翌日から3年後が新しい有効期限となります。1か月より前に更新することもできますが、その場合は更新した日から3年後が新たな有効期限となるため、更新時期には注意が必要です。</p>
<p>有効期限が切れた場合は登録が失効するため、飛行させる前に必要な手続きを行う必要があります。詳しくは、<a href="https://jma-drone.or.jp/news/drone-registration-renewal-2025/">ドローン機体登録の更新方法</a>でも解説しています。</p>
<h2>登録情報が変わった場合は変更手続きが必要</h2>
<p>所有者・使用者の氏名、住所、連絡先、機体情報など、登録済みの情報に変更が生じた場合は、変更の届出が必要です。</p>
<p>国土交通省の無人航空機登録要領では、登録事項に変更が生じた場合、原則として<strong>変更事由が発生した日から15日以内</strong>に届出を行うこととされています。</p>
<p>機体を譲渡する場合は所有者移転の手続き、廃棄・解体・紛失等の場合は登録抹消の手続きが必要になります。</p>
<h2>機体登録だけでは飛行の手続きは完了しない</h2>
<p>機体登録が完了しただけで、すべての場所・方法で自由に飛行できるわけではありません。</p>
<p>飛行する空域や方法によっては、飛行許可・承認、飛行計画の通報、その他の手続きが必要になります。機体登録、飛行許可・承認、技能証明などはそれぞれ別の手続きです。</p>
<p>DIPS2.0で行う手続き全体については、<a href="https://jma-drone.or.jp/news/dips2-guide-drone-procedures/">DIPS2.0とは？ドローンの登録・飛行・技能証明を解説【2026年版】</a>で整理しています。</p>
<h2>申請時はDIPS2.0の最新情報を確認してください</h2>
<p>DIPS2.0は、制度改正やシステム更新によって画面や操作方法が変更されることがあります。</p>
<p>この記事は2026年11月1日現在の国土交通省・DIPS2.0公式情報をもとに整理していますが、実際に申請するときは、DIPS2.0の最新画面、操作マニュアル、お知らせを優先してください。</p>
<p>JMAドローンスクールでは、国家資格講習だけでなく、資格取得後も制度を正しく理解し、安全にドローンを運用できる操縦者の育成を大切にしています。</p>
<p>JMAドローンスクール編集部　編集長　上高寛之</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ドローン国家資格が失効しても再取得できる制度｜返納者向け講習とは？</title>
		<link>https://jma-drone.or.jp/news/drone-license-expired-reacquisition-course/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[jma_dronenews]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[国家資格・講習案内]]></category>
		<category><![CDATA[ドローン国家資格]]></category>
		<category><![CDATA[ドローン講習]]></category>
		<category><![CDATA[制度解説]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jma-drone.or.jp/news/?p=879</guid>

					<description><![CDATA[ドローン国家資格が有効期間満了で失効した場合でも、一定要件を満たせば再取得を目指せます。技能証明書返納証明書交付者講習の対象者、学科・実地講習、修了審査、試験免除の有効期間を解説します。]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>編集長の上高です。本日は、ドローン国家資格「無人航空機操縦者技能証明」が有効期間満了により失効した場合の再取得制度について解説します。</p>
<p>技能証明には有効期間があります。では、更新を行わず失効してしまった場合、もう一度すべてを最初からやり直さなければならないのでしょうか。</p>
<p>現在は、一定の要件を満たす方について、登録講習機関で所定の講習を修了することで再取得を目指せる仕組みが設けられています。正式名称は「技能証明書返納証明書交付者講習」です。</p>
<p>更新講習とは別の制度であり、対象者、講習内容、修了後の手続きにも違いがあります。失効後の再取得を検討している方は、まず制度の対象に該当するかを確認することが重要です。</p>
<h2>技能証明が失効した人を対象とした再取得の仕組み</h2>
<p>国土交通省の「無人航空機操縦士更新講習及び技能証明書返納証明書交付者講習実施要領」では、技能証明書返納証明書の交付を受けた人のうち、直近に受けていた技能証明の有効期間満了日から3年を経過していない人を対象として、登録講習機関が「技能証明書返納証明書交付者講習」を実施できることが定められています。</p>
<p>つまり、更新を行わず技能証明が失効した場合でも、一定の条件を満たしていれば、再取得のための講習制度を利用できる可能性があります。</p>
<p>ただし、失効した技能証明が自動的に復活する制度ではありません。対象要件を満たしたうえで講習を修了し、その後に必要な再取得手続きを進める必要があります。</p>
<h2>通常の「更新講習」とは別の制度です</h2>
<p>ここは特に混同しやすいポイントです。</p>
<p>技能証明がまだ有効な人が、有効期間を延長するために受講するのが「無人航空機更新講習」です。一方、すでに有効期間が満了し、技能証明書返納証明書の交付を受けた人が再取得を目指して受講するのが「技能証明書返納証明書交付者講習」です。</p>
<p>無人航空機操縦者技能証明の有効期間は3年で、現在の更新申請期間は有効期間満了日の6か月前から1か月前までとされています。まだ更新できる期間にある方は、原則として失効させずに更新手続きを進めることが大切です。</p>
<p>通常の更新講習については、JMAニュースの「<a href="https://jma-drone.or.jp/news/drone-license-renewal-2026/">ドローン更新講習とは？対象者・学科実地・申請期限を解説【2026年6月版】</a>」でも詳しく解説しています。</p>
<h2>返納者向け講習では何をする？</h2>
<p>返納者向け講習は、短時間の説明を聞くだけで終わるものではありません。学科講習と実地講習があり、さらに講習修了時には確認試験や修了審査が設定されています。</p>
<h3>学科講習</h3>
<p>学科講習では、技能証明制度の概要、操縦者が遵守すべき事項、最近の制度改正、事故・重大インシデント事例とその教訓、運航ルールや事故防止に関する情報などを改めて確認します。</p>
<p>一等無人航空機操縦士については、カテゴリーⅢ飛行におけるリスク評価など、一等操縦士が留意すべき事項も含まれます。さらに、技能証明の有効期間を更新せず効力を失った人が再確認すべき事項も講習内容に含まれています。</p>
<p>学科講習の合計時間は、一等が105分、二等が80分です。講習終了時には、講習の効果を確認するための修了確認試験が行われます。国土交通省の実施要領では、この修了確認試験は対面で行うこととされています。</p>
<h3>実地講習</h3>
<p>返納者向け講習では、実際の操縦技能を再確認するための実地講習も必要です。</p>
<p>JMAが対応準備を進めている回転翼航空機（マルチローター）の場合、一等では緊急着陸を伴う八の字飛行を含む操縦演習を行い、二等では異常事態を想定した飛行を含む操縦演習を行います。</p>
<p>最低講習時間は、一等が操縦演習5分以上と振り返り・指導等10分以上の合計15分以上、二等が操縦演習6分以上と振り返り・指導等5分以上の合計11分以上です。</p>
<p>ここで注意したいのは、15分・11分という時間は実地講習そのものの最低時間だという点です。技能証明書返納証明書交付者講習では、実地講習の修了時に、新規に技能証明を取得する場合の実地試験と同様の修了審査を行う必要があります。</p>
<p>修了審査は実機で実施する必要があります。また、直近に保有していた技能証明の限定内容によっては、昼間飛行、目視内飛行、最大離陸重量25kg未満に関する限定変更の修了審査が必要になる場合があります。</p>
<h2>講習を修了すれば、その場で国家資格が復活するわけではありません</h2>
<p>返納者向け講習を修了しただけで、以前の技能証明がそのまま復活するわけではありません。</p>
<p>登録講習機関が所定の課程を修了した人に修了証明書を交付し、その後に再取得のための手続きを進めます。</p>
<p>国土交通省の登録講習機関事務規程サンプルでは、技能証明書返納証明書の交付を受けた対象者について、学科試験免除に係る有効期間は修了日から3か月、実地試験免除に係る有効期間は修了日から1年間とされています。</p>
<p>そのため、講習を修了した後も、必要な再取得手続きを期限内に進めることが重要です。</p>
<h2>なぜ失効後に知識と技能をもう一度確認するのか</h2>
<p>ドローンを取り巻く制度や安全運航に関するルールは変化しています。また、資格取得後に操縦機会が減っている場合には、知識や技能を改めて確認する必要があります。</p>
<p>返納者向け講習では、最近の制度改正や事故・重大インシデント、安全運航に必要な事項を確認し、実地講習と修了審査を通じて操縦技能も確認します。</p>
<p>以前に技能証明を持っていたことだけを理由に再発行する仕組みではなく、再取得に必要な知識と技能をあらためて確認する制度として設計されています。</p>
<h2>「更新」と「失効後の再取得」を混同しないことが重要</h2>
<p>現在、技能証明を保有している方は、まず自分の有効期限を確認してください。</p>
<p>有効期間内であれば「更新」、すでに有効期間が満了し、技能証明書返納証明書の交付を受け、直近の有効期間満了日から3年を経過していないなどの要件を満たす場合は「失効後の再取得」という別の手続きになります。</p>
<p>「技能証明書返納証明書交付者講習」は、すべての失効者が無条件に利用できる制度ではありません。ご自身が対象になるかを確認したうえで進める必要があります。</p>
<h2>JMAでも返納者向け講習への対応を準備しています</h2>
<p>一般社団法人日本マルチコプター協会（JMA）では、登録講習機関として「技能証明書返納証明書交付者講習」への対応に向けた準備を進めています。</p>
<p>現在は、講習開始に必要な手続きや講習体制等を整備している段階です。そのため、現時点では返納者向け講習の受付開始をお知らせするものではありません。</p>
<p>正式な受付開始時期、受講方法、料金、実施会場等が決まりましたら、JMA公式サイトおよびJMAニュースで改めてご案内します。</p>
<h2>まとめ</h2>
<p>ドローン国家資格の有効期間を更新せず技能証明が失効した場合でも、一定の要件を満たしていれば再取得を目指せる制度があります。そのための講習が「技能証明書返納証明書交付者講習」です。</p>
<p>返納者向け講習では学科講習と実地講習を行い、学科の修了確認試験と、実地講習修了時の修了審査も必要です。通常の更新講習とは制度が異なり、対象要件や講習修了後の手続きにも期限があります。</p>
<p>JMAでは現在、返納者向け講習への対応に向けて準備を進めています。詳細が決まり次第、JMAニュースでお知らせします。</p>
<p>※本記事は2026年9月時点の国土交通省公表資料等をもとに作成しています。制度・手続きは変更される場合がありますので、最新情報は<a href="https://www.mlit.go.jp/koku/license.html">国土交通省「無人航空機操縦者技能証明等」</a>および<a href="https://www.mlit.go.jp/koku/content/001972144.pdf">「無人航空機操縦士更新講習及び技能証明書返納証明書交付者講習実施要領」</a>をご確認ください。</p>
<p>JMAドローンスクール編集部　編集長　上高寛之</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ドローンの運航管理（UTM）が段階的にスタート｜国土交通省が初の認定USPへID付与、飛行計画の調整はどう変わる？</title>
		<link>https://jma-drone.or.jp/news/drone-utm-usp-flight-plan-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[jma_dronenews]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2026 07:34:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[国土交通省・法規制]]></category>
		<category><![CDATA[DIPS2.0]]></category>
		<category><![CDATA[USP]]></category>
		<category><![CDATA[UTM]]></category>
		<category><![CDATA[制度解説]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jma-drone.or.jp/news/?p=873</guid>

					<description><![CDATA[2026年9月16日、国土交通省が初の認定USP2者へIDを付与。UTM・UTMS・USPの違い、現在のDIPS2.0での飛行計画重複時の対応、認定USPで変わる点、操縦者に今必要な手続きをJMAが整理します。]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>編集長の上高です。本日は、ドローンの運航管理（UTM）が段階的に始まる中で、2026年9月16日に国土交通省が発表した「認定USPへの初のID付与」について、現在のDIPS2.0での飛行計画調整と何が変わるのかを整理します。</p>
<p>今回の発表は、すべてのドローン操縦者に新しい手続きを一斉に義務付けるものではありません。一方で、今後ドローンの運航数が増え、同じ空域で複数の無人航空機や有人機が活動する時代に向けて、飛行計画の調整や運航管理をより効率的に行うための仕組みが実際に動き始めたという点で重要です。</p>
<h2>今回、国土交通省が正式に発表したこと</h2>
<p>国土交通省は2026年9月16日、航空局が定める要件を満たした運航管理サービスプロバイダに対して、初めてIDを付与したと発表しました。IDが付与された認定USPは、株式会社NTTデータとKDDIスマートドローン株式会社の2者です。</p>
<p>このIDはドローン操縦者個人に付与されるものではなく、DIPS2.0と連携して運航管理サービスを提供する事業者に対して付与されるものです。国土交通省は、認定USPのシステムを活用することで、飛行計画の調整支援などを行い、安全かつ効率的な運航管理と運航者の手続負担の軽減につなげる考えを示しています。</p>
<p><a href="https://www.mlit.go.jp/report/press/kouku10_hh_000335.html">国土交通省「認定事業者によるドローンの運航管理サービスを開始」</a></p>
<h2>UTM・UTMS・USPとは何か</h2>
<p>似た言葉が並ぶため、まず整理しておきます。</p>
<ul>
<li>UTM：UAS Traffic Management。ドローンなど無人航空機の運航を管理する考え方・仕組み全体を指します。</li>
<li>UTMS：UAS Traffic Management System。無人航空機の運航を管理するためのシステムを指します。</li>
<li>USP：UTM Service Provider。UTMに関する運航管理サービスを提供する事業者を指します。</li>
</ul>
<p>国土交通省は、UTMSについて、複数の無人航空機の飛行計画や実際の飛行状況、地図情報、気象情報などを関係者間で共有し、安全な空域利用につなげるシステムと説明しています。</p>
<p>将来的には、飛行計画だけでなく、実際の飛行状況をリアルタイムに共有し、無人航空機同士の過度な接近や衝突、低空を飛行する有人機との接触リスクを減らすことも期待されています。ただし、これらすべてが今回のID付与によって一度に実現したわけではありません。国土交通省はUTMSを段階的に導入するとしています。</p>
<p><a href="https://www.mlit.go.jp/koku/usp.html">国土交通省「USP制度」</a></p>
<h2>現在のDIPS2.0では、飛行計画が重複するとどうなる？</h2>
<p>現在、特定飛行を行う場合は、飛行前に飛行計画を国土交通大臣へ通報する必要があります。DIPS2.0では、飛行日時・飛行経路・高度などが他の飛行計画と重複すると、その旨が通報者に通知されます。</p>
<p>DIPS2.0全体の役割については、JMAニュースの<a href="https://jma-drone.or.jp/news/dips2-guide-drone-procedures/">「DIPS2.0とは？ドローンの登録・飛行・技能証明を解説【2026年版】」</a>でも整理しています。</p>
<p>2024年3月からは、飛行計画が重複した際に、DIPS2.0上の調整掲示板を使って当事者間で調整できる機能も追加されています。</p>
<p>現在の「無人航空機の飛行計画の通報要領」では、飛行日時・経路・高度のすべてが他の飛行計画と重複する場合、飛行を中止するか、当事者間で調整したうえで、重複のない飛行計画を通報することとされています。</p>
<p>つまり、DIPS2.0が重複を検知して知らせる仕組みはありますが、重複を自動的に解消してくれるわけではありません。現在は、運航者同士が調整し、必要に応じて時間、経路、高度などを見直したうえで飛行計画を修正します。</p>
<p><a href="https://www.mlit.go.jp/koku/operation.html">国土交通省「飛行計画の通報・飛行日誌の作成」</a></p>
<h2>認定USPを利用すると何が変わるのか</h2>
<p>国土交通省が示している初期段階の運用イメージでは、認定USPのサービスを利用する場合、USPのサービスから飛行計画を通報できるようになります。USPのサービスとDIPS2.0が連携するため、同じ飛行計画をDIPS2.0へ別途ログインして重ねて通報する必要はないとされています。</p>
<p>また、飛行計画が重複した場合には、原則として認定USPが運航者に代わって調整を行う運用が示されています。調整後は、運航者自身がUSPサービスを通じて修正後の飛行計画を通報します。</p>
<p>ここで重要なのは、飛行計画の重複判定そのものは引き続きDIPS2.0が行うと明記されていることです。認定USPがDIPS2.0を置き換えるのではなく、DIPS2.0と連携しながら、運航者の飛行計画通報や重複調整を支援する位置づけです。</p>
<p>また、USPサービスを利用する場合でも、運航者自身が飛行計画の調整を行うことは可能とされています。サービスの具体的な内容、利用条件、料金などは各認定USPが提供する内容によって異なるため、利用時には各事業者への確認が必要です。</p>
<h2>操縦者は今すぐ新しい手続きをする必要がある？</h2>
<p>今回の国土交通省発表だけを理由に、すべての操縦者が新たなIDを取得したり、認定USPへ登録したりする必要が生じたわけではありません。</p>
<p>国土交通省の資料では、USPサービスを「利用する場合」と「利用しない場合」の両方の運用が示されています。USPを利用しない場合は、これまでどおりDIPS2.0で飛行計画を通報し、重複があれば運航者自身で調整します。</p>
<p>一方、認定USPのサービスを利用する場合には、USPサービス側から飛行計画の通報や調整支援を受けることができます。</p>
<p>なお、飛行の許可・承認が必要な飛行について、その申請手続まで認定USPの利用によって不要になるわけではありません。国土交通省の運用イメージでも、許可・承認申請は引き続き運航者が行う必要があるとされています。</p>
<h2>UTMは今後どのように段階的に導入される？</h2>
<p>国土交通省は、運航管理システムの導入を段階的に進める方針を示しています。</p>
<p>現在は、DIPS2.0で飛行計画の重複を検知し、運航者同士が調整する仕組みが基本です。今回の認定USPへのID付与は、その次の段階として、USPによる飛行計画の通報・調整支援を実際の運用へつなげるものです。</p>
<p>国土交通省の段階的導入資料では、今後の中後期の取組として、飛行中の無人航空機の動態把握、認定USP間での情報共有、飛行経路から逸脱した場合のアラートなどが示されています。</p>
<p>さらに将来の段階では、多種の機体が混在する飛行場所について空域を指定し、飛行前の競合調整から、飛行中のモニタリング、他の無人航空機や有人機等の検知・回避までを含む一貫した交通管理を行う環境の構築が示されています。</p>
<p>これらは今後の段階として示されている内容であり、現時点ですべての操縦者に適用されている運用ではありません。</p>
<h2>現時点で確定していること／今後の予定</h2>
<h3>現時点で確定していること</h3>
<ul>
<li>2026年9月16日、国土交通省が初めて2者の認定USPへIDを付与したこと。</li>
<li>認定USPのシステムを使い、飛行計画の通報や重複時の調整支援を行う運用が示されていること。</li>
<li>USPサービスを利用しない運航者は、引き続きDIPS2.0で飛行計画を通報・調整できること。</li>
<li>飛行計画の重複判定は引き続きDIPS2.0が行うこと。</li>
<li>特定飛行の飛行計画通報義務や、必要な飛行許可・承認申請が今回の発表によってなくなるわけではないこと。</li>
</ul>
<h3>今後の予定として示されていること</h3>
<ul>
<li>飛行中の無人航空機の動態把握。</li>
<li>認定USP間での情報共有。</li>
<li>飛行経路逸脱時のアラート。</li>
<li>将来的な指定空域での、飛行前から飛行後までを含む一貫した交通管理。</li>
</ul>
<p>今後の具体的な導入時期、対象空域、利用条件などについては、国土交通省から今後示される情報を確認する必要があります。</p>
<h2>JMA受講者・一般操縦者・法人運航者への影響</h2>
<p>JMA受講者や一般のドローン操縦者にとって、現時点で最も大切なのは、現在の飛行計画通報ルールを正しく理解し、DIPS2.0上で他の飛行計画と重複した場合には適切に調整することです。認定USPが始まったからといって、既存の安全確認や飛行ルールが不要になるわけではありません。</p>
<p>一方、点検、測量、物流、警備などで多数の飛行を継続的に行う法人運航者にとっては、飛行計画の通報や重複調整を支援する認定USPの仕組みは、今後の運航効率化につながる可能性があります。特に、複数の拠点・複数の機体を運用する事業者にとって、今後UTMがどのように発展するかは確認しておきたいテーマです。</p>
<p>JMAでも、国家資格の取得だけでなく、「安全に飛ばし続ける」ための運航ルールや制度の変化を継続してお伝えしていきます。JMAの国家資格講習については<a href="https://www.jma.world/license/">JMA公式サイト「国家資格」</a>をご確認ください。</p>
<h2>FAQ</h2>
<h3>Q. すべてのドローン操縦者が認定USPを使う必要がありますか？</h3>
<p>現時点で、すべての操縦者に認定USPの利用を義務付ける発表はありません。国土交通省の資料でも、USPサービスを利用する場合と利用しない場合の両方が示されています。</p>
<h3>Q. 認定USPを使えば、DIPS2.0は使わなくてよくなりますか？</h3>
<p>認定USPのサービスから飛行計画を通報する場合、USPとDIPS2.0が連携するため、同じ飛行計画をDIPS2.0で別途通報する必要はないとされています。ただし、飛行計画の重複判定は引き続きDIPS2.0が行います。</p>
<h3>Q. 飛行計画が重複したら自動的に解消されますか？</h3>
<p>自動的に解消されるとは発表されていません。USPサービスを利用する場合は、原則としてUSPが重複調整を行う運用が示されていますが、調整後の計画は運航者がUSPサービスを通じて通報します。</p>
<h3>Q. 今回のIDは操縦者が取得するものですか？</h3>
<p>違います。今回のIDは、国土交通省が定める要件への適合が確認されたUTMサービスプロバイダに付与されたものです。</p>
<h3>Q. 認定USPを使えば飛行許可・承認申請も不要になりますか？</h3>
<p>不要にはなりません。飛行内容に応じて必要となる国土交通大臣の許可・承認申請は、引き続き運航者が行う必要があります。</p>
<h2>一次情報</h2>
<p><a href="https://www.mlit.go.jp/report/press/kouku10_hh_000335.html">国土交通省｜認定事業者によるドローンの運航管理サービスを開始</a></p>
<p><a href="https://www.mlit.go.jp/koku/usp.html">国土交通省｜USP制度</a></p>
<p><a href="https://www.mlit.go.jp/koku/operation.html">国土交通省｜飛行計画の通報・飛行日誌の作成</a></p>
<p>JMAドローンスクール編集部　編集長　上高寛之</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DIPS2.0とは？ドローンの登録・飛行・技能証明を解説【2026年版】</title>
		<link>https://jma-drone.or.jp/news/dips2-guide-drone-procedures/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[jma_dronenews]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2026 01:39:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DIPS活用ガイド]]></category>
		<category><![CDATA[国土交通省・法規制]]></category>
		<category><![CDATA[DIPS2.0]]></category>
		<category><![CDATA[制度解説]]></category>
		<category><![CDATA[飛行申請]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jma-drone.or.jp/news/?p=842</guid>

					<description><![CDATA[DIPS2.0で行う無人航空機の登録、機体認証、技能証明、飛行許可・承認、飛行計画、事故等報告を2026年9月現在の国土交通省公式情報で整理します。]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>編集長の上高です。本日は、ドローンを飛ばす人が利用する「DIPS2.0（ドローン情報基盤システム2.0）」について、2026年9月現在の国土交通省・DIPS2.0公式情報をもとに整理します。</p>
<p><strong>本記事は2026年9月現在の国土交通省・DIPS2.0公式情報を基に作成しています。</strong> DIPS2.0は制度改正やシステム更新に伴って画面や手順が変わるため、実際の申請時はDIPS2.0の最新画面と公式マニュアルを優先してください。</p>
<h2>DIPS2.0とは</h2>
<p>DIPS2.0は、国土交通省が運用する無人航空機関係のオンライン手続き基盤です。2026年9月現在、DIPS2.0のトップページから、無人航空機の登録、機体認証、技能証明、飛行許可・承認、飛行計画の通報・確認、事故等報告などへ進むことができます。</p>
<p>2022年12月5日の新制度開始に伴い、旧DIPS、FISS、ドローン登録システムなどに分かれていた手続きが、DIPS2.0のポータルを入口として利用できる形へ整理されました。現在は各手続きごとに専用画面がありますが、入口はDIPS2.0に集約されています。</p>
<p><a href="https://www.ossportal.dips.mlit.go.jp/portal/top/">国土交通省 ドローン情報基盤システム2.0</a></p>
<h2>DIPS2.0で行う主な手続き</h2>
<h3>無人航空機の登録</h3>
<p>屋外を飛行させる100g以上の無人航空機は、原則として登録が必要です。登録されていない対象機体を屋外で飛行させることはできません。DIPS2.0では、新規登録、登録内容の変更、更新、抹消などを行います。</p>
<p>機体登録については、今後JMAニュースで詳しい手続き方法を解説する予定です。</p>
<h3>機体認証</h3>
<p>機体認証は、無人航空機の設計・製造過程や機体の現状が安全基準に適合していることを確認する制度です。飛行するカテゴリーや条件によって、操縦者技能証明とあわせて機体認証が重要になります。</p>
<h3>技能証明</h3>
<p>一等・二等無人航空機操縦士の技能証明に関する手続きもDIPS2.0から行います。登録講習機関で講習を受ける場合や指定試験機関で試験を受ける場合は、事前に技能証明申請者番号を取得します。</p>
<p>技能証明申請者番号の取得方法は、<a href="https://jma-drone.or.jp/news/dips2-skill-id-number/">技能証明申請者番号の解説記事</a>で詳しく案内しています。</p>
<h3>飛行許可・承認申請</h3>
<p>航空法上の特定飛行を行う場合、飛行条件によっては事前の許可・承認が必要です。DIPS2.0では、機体情報、操縦者情報、飛行目的、日時、経路、安全管理の措置などを入力して申請します。</p>
<p>国家資格を持っていれば、すべての特定飛行が自動的に許可・承認不要になるわけではありません。機体認証、飛行場所、飛行方法、立入管理措置などによって必要な手続きが変わります。</p>
<h3>飛行計画の通報・確認</h3>
<p>無人航空機を飛行させる際は、飛行計画の通報が必要となる場合があります。DIPS2.0では、飛行日時、経路、高度、使用機体等を登録し、他の無人航空機の飛行計画や飛行禁止空域等も確認できます。</p>
<h3>事故等の報告</h3>
<p>無人航空機の飛行で事故や重大インシデントが発生した場合、内容に応じて国土交通大臣への報告が必要です。DIPS2.0には事故等報告の専用手続きが用意されています。</p>
<h2>DIPS2.0のアカウント</h2>
<p>DIPS2.0を利用するにはアカウントが必要です。トップページの「ログイン・アカウント作成」から手続きを行います。</p>
<p>個人と企業・団体ではアカウント区分が異なります。技能証明の各種申請は本人が行う手続きのため、技能証明を取得する方は個人アカウントを利用します。</p>
<p>旧JMA記事には2022年当時の画面を使ったアカウント開設手順が残っていましたが、現在の操作画面と一致しない可能性があるため、本記事では旧スクリーンショットを使用していません。</p>
<h2>他人や会社が所有する機体を申請に使う場合</h2>
<p>2026年9月現在も、飛行許可・承認機能には「他アカウントへの機体情報の提供」という機能があります。機体所有者以外のアカウントで許可・承認申請を行う場合、所有者側から機体情報を提供することで、提供先のアカウントからその機体を申請に使用できます。</p>
<p>この手続きは、会社所有の機体を個人アカウントで申請する場合や、借用機体を使用する場合などに関係します。機体情報共有については、今後JMAニュースで詳しく解説する予定です。</p>
<h2>操作方法は必ず最新マニュアルで確認する</h2>
<p>国土交通省は、DIPS2.0の手続きごとに利用ガイド・操作マニュアルを公開しています。2026年現在も飛行許可・承認、飛行計画、事故等報告などのマニュアルは更新されています。</p>
<p>旧2022年の記事にあるシステム障害、年末年始メンテナンス、当時のPC推奨、初期画面の操作方法などは、現在情報としては引き継いでいません。</p>
<p><a href="https://www.ossportal.dips.mlit.go.jp/portal/manual/">DIPS2.0 利用ガイド・マニュアル</a></p>
<h2>DIPS2.0は、安全な運航を支える手続きの基盤</h2>
<p>DIPS2.0は単なる登録サイトではありません。機体を登録する、資格や認証を取得する、必要な許可・承認を申請する、飛行計画を通報する、事故等を報告する。無人航空機を安全に社会で運用するための手続きがつながっています。</p>
<p>JMAが大切にしているのも、資格取得だけで終わらず、制度を正しく理解して安全に飛び続けられる操縦者を育てることです。</p>
<p>国家資格制度全体については、今後の正式URLである<a href="https://www.jma.world/license/">JMA国家資格案内</a>もあわせてご確認ください。</p>
<p>JMAドローンスクール編集部　編集長　上高寛之</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
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		<item>
		<title>令和8年熊本地震に伴うドローン技能証明等の有効期間延長について</title>
		<link>https://jma-drone.or.jp/news/kumamoto-earthquake-drone-validity-extension-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[jma_dronenews]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2026 05:23:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[国土交通省・法規制]]></category>
		<category><![CDATA[重要なお知らせ]]></category>
		<category><![CDATA[ドローン国家資格]]></category>
		<category><![CDATA[ドローン国家資格 更新]]></category>
		<category><![CDATA[制度解説]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jma-drone.or.jp/news/?p=813</guid>

					<description><![CDATA[令和8年熊本地震に伴い、国土交通省は特定被災地域内に住所を有する方の無人航空機操縦者技能証明、機体認証、機体登録の有効期間を2027年1月27日まで延長。対象地域やJMA更新講習を希望する場合の注意点を案内します。]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>編集長の上高です。本日は、令和8年熊本地震に伴い国土交通省から案内された、無人航空機操縦者技能証明、機体認証、機体登録の有効期間延長についてお知らせします。</p>
<p>今回の措置は、被災地域にお住まいの方が、災害の影響によって通常どおり更新手続きを進めることが難しい状況を踏まえて講じられたものです。対象となる方にとっては、技能証明書やDIPS2.0に表示されている日付だけを見て、すでに失効していると判断しないことが大切です。</p>
<p>国土交通省は2026年9月4日、令和8年熊本地震による災害を受け、無人航空機操縦者技能証明、機体認証、機体登録について弾力的な措置を行うことを公表しました。特定被災地域内に住所を有する方について、有効期間を2027年1月27日まで延長または伸長するとしています。</p>
<h2>対象となるのは技能証明・機体認証・機体登録です</h2>
<p>今回の措置は、ドローンに関係するすべての手続きが一律に延長されるというものではありません。国土交通省が公表している対象は、無人航空機操縦者技能証明、機体認証、無人航空機の機体登録です。</p>
<p>無人航空機操縦者技能証明は、一等無人航空機操縦士・二等無人航空機操縦士の技能証明に関係する制度です。通常、技能証明には有効期間があり、更新を希望する場合は登録更新講習機関で更新講習を修了し、国土交通省への更新申請を行う必要があります。</p>
<p>機体認証は、特定飛行を行うことを目的とする無人航空機について、その強度、構造、性能などが安全基準に適合しているかを確認する制度です。機体登録は、100g以上の無人航空機を屋外で飛行させる際に必要となる登録制度です。</p>
<p>今回の特例では、これら3つについて、対象地域に住所を有する方の有効期間が2027年1月27日まで延長または伸長されます。</p>
<h2>対象地域は熊本県内の21市町村です</h2>
<p>国土交通省が示している特定被災地域は、熊本市、八代市、水俣市、山鹿市、菊池市、宇土市、上天草市、宇城市、天草市、合志市、美里町、大津町、菊陽町、西原村、御船町、嘉島町、益城町、甲佐町、氷川町、芦北町、津奈木町です。</p>
<p>今回の措置は「熊本県内に住んでいる方すべて」が自動的に対象になるという案内ではありません。対象となるのは、国土交通省が示した特定被災地域内に住所を有する方です。住所地が対象地域に含まれるかを確認したうえで、ご自身の技能証明や機体に関する手続きを確認してください。</p>
<h2>技能証明書に書かれた満了日だけで判断しないでください</h2>
<p>特に注意していただきたいのが、技能証明書に記載されている有効期限と、今回の特例による法令上の有効期間が一致しない場合があることです。</p>
<p>技能証明書そのものには、発行時に定められた有効期限が記載されています。しかし、今回のように災害に伴う特例措置が講じられた場合、対象者については、その記載日だけを見て「資格が失効した」と判断するのは適切ではありません。</p>
<p>国土交通省の公式案内を確認し、ご自身が特定被災地域の対象者に該当するかを確認してください。DIPS2.0上の表示や、個別の更新手続きの進め方については、今回の公表資料だけではすべてのケースが示されていません。表示内容と特例措置の適用関係に不明点がある場合は、国土交通省の無人航空機ヘルプデスク等へ確認することが確実です。</p>
<p><a href="https://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000003.html">国土交通省「無人航空機（ドローン・ラジコン機等）の飛行ルール」</a></p>
<h2>JMAの更新講習を希望する場合は事前にご相談ください</h2>
<p>JMAは登録更新講習機関として、無人航空機操縦者技能証明の更新講習を実施しています。通常の更新では、有効期間満了日を基準に、更新講習の受講時期やDIPS2.0での申請時期を確認しながら進めます。</p>
<p>一方、今回の熊本地震に伴う特例措置の対象者は、通常の有効期限とは異なる扱いになる可能性があります。技能証明書に記載されている満了日だけをもとに受講時期を判断すると、実際の更新可能期間との認識にずれが生じるおそれがあります。</p>
<p>JMAの更新講習を希望される方で、今回の特定被災地域に住所がある場合は、お申し込み前にJMAへお問い合わせください。技能証明書の有効期限、住所地、DIPS2.0の表示などを確認したうえで、必要な手続きの整理を行います。</p>
<p>更新講習そのものの基本的な流れについては、JMAの更新講習案内でも確認できます。</p>
<p><a href="https://koushin.jma-drone.or.jp/">JMAドローンスクール 登録更新講習案内</a></p>
<h2>機体認証・機体登録も2027年1月27日までの措置対象です</h2>
<p>今回の国土交通省の公表は、操縦者の技能証明だけを対象としたものではありません。機体認証と機体登録についても、特定被災地域内に住所を有する方を対象として、有効期間を2027年1月27日まで延長または伸長する措置が示されています。</p>
<p>業務で複数の機体を管理している事業者や、個人で登録機体を所有している方は、操縦者の資格だけでなく、所有している機体側の有効期間もあわせて確認してください。</p>
<p>特に災害時は、日常の業務や生活への対応が優先され、資格や登録の更新確認が後回しになりやすくなります。今回の措置は、そのような状況で権利利益が失われないようにするための特例です。対象となる方は、慌てて通常の期限だけを基準に判断せず、公式情報を確認しながら進めてください。</p>
<h2>JMAから対象地域の皆さまへ</h2>
<p>令和8年熊本地震により被災された皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。</p>
<p>JMAには熊本会場があり、日頃から地域の皆さまとともにドローンの安全な活用と人材育成に取り組んでいます。今回の有効期間延長は、対象者が災害対応や生活再建を優先できるように設けられた重要な措置です。</p>
<p>本措置の対象となる方は、技能証明書に記載された有効期限だけで失効と判断せず、国土交通省の案内をご確認ください。JMAの更新講習を希望される場合は、お申込み前にお問い合わせください。</p>
<p>今後、国土交通省から追加の案内や運用上の補足が公表された場合は、JMAニュースでも必要に応じてお知らせします。</p>
<p>JMAドローンスクール編集部　編集長　上高寛之</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ドローン国家資格は必要？求められる理由・メリット・取得判断を解説</title>
		<link>https://jma-drone.or.jp/news/drone-license-requirement-reasons/</link>
					<comments>https://jma-drone.or.jp/news/drone-license-requirement-reasons/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[jma_dronenews]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 May 2025 23:55:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[JMAドローンスクール]]></category>
		<category><![CDATA[国家資格・講習案内]]></category>
		<category><![CDATA[ドローン国家資格]]></category>
		<category><![CDATA[ドローン資格]]></category>
		<category><![CDATA[レベル4飛行]]></category>
		<category><![CDATA[制度解説]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jma-drone.or.jp/news/?p=54</guid>

					<description><![CDATA[ドローンは、建設、農業、物流、測量、災害対応など、多様な業界で活用されるようになりました。その活用範囲の拡大に伴い、安全かつ適切な操縦を行うための資格制度が必要とされています。特に、レベル3以上の飛行（目視外・無人地帯、 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">ドローンは、建設、農業、物流、測量、災害対応など、多様な業界で活用されるようになりました。その活用範囲の拡大に伴い、安全かつ適切な操縦を行うための資格制度が必要とされています。特に、レベル3以上の飛行（目視外・無人地帯、またはレベル4の有人地帯飛行）を行う場合は、国家資格の保有が事実上の必須条件となっています。</p>



<figure class="wp-block-image size-large"><img fetchpriority="high" decoding="async" width="1024" height="538" src="https://jma-drone.or.jp/news/wp-content/uploads/2025/02/FB1200.630-1024x538.png" alt="JMAドローンスクールのロゴとスクール名が中央に表示されたバナー画像。白背景に黒文字で構成され、シンプルかつ視認性の高いデザイン。" class="wp-image-26" srcset="https://jma-drone.or.jp/news/wp-content/uploads/2025/02/FB1200.630-1024x538.png 1024w, https://jma-drone.or.jp/news/wp-content/uploads/2025/02/FB1200.630-300x158.png 300w, https://jma-drone.or.jp/news/wp-content/uploads/2025/02/FB1200.630-768x403.png 768w, https://jma-drone.or.jp/news/wp-content/uploads/2025/02/FB1200.630.png 1200w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><figcaption class="wp-element-caption">FacebookやSNS投稿時に表示される、JMAドローンスクールのブランドバナーです。
</figcaption></figure>



<p class="wp-block-paragraph">JMAドローンスクールでは、一等・二等無人航空機操縦士講習を通じて、実践的な技能と知識をバランスよく習得できる環境を整えています。安全運航・法令遵守・運用能力を備えた人材は、今後ますます高く評価される時代です。</p>



<p class="wp-block-paragraph">今のうちに国家資格を取得し、業界ニーズに応えられる人材へステップアップしましょう。</p>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<h3 class="wp-block-heading">1. ドローン国家資格制度の概要</h3>



<p class="wp-block-paragraph">2022年12月5日より、ドローンの操縦に関する国家資格「無人航空機操縦者技能証明」が導入されました。この制度は、一等無人航空機操縦士と二等無人航空機操縦士の2種類に分かれており、それぞれの資格に応じて飛行可能な範囲や条件が定められています。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>一等無人航空機操縦士</strong>: 有人地帯での目視外飛行（レベル4飛行）を行うために必要な資格。</li>



<li><strong>二等無人航空機操縦士</strong>: 無人地帯での目視外飛行（レベル2,3飛行）を行うために必要な資格。</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">これらの資格を取得することで、従来よりも広範な飛行が可能となり、業務の効率化や新たなビジネスチャンスの創出につながります。</p>



<figure class="wp-block-image size-large"><img decoding="async" width="1024" height="683" src="https://jma-drone.or.jp/news/wp-content/uploads/2025/05/ChatGPT-Image-2025年5月2日-12_18_23-1024x683.png" alt="DIPS 2.0の飛行申請手続きと改正ポイントの図解イメージ" class="wp-image-56" srcset="https://jma-drone.or.jp/news/wp-content/uploads/2025/05/ChatGPT-Image-2025年5月2日-12_18_23-1024x683.png 1024w, https://jma-drone.or.jp/news/wp-content/uploads/2025/05/ChatGPT-Image-2025年5月2日-12_18_23-300x200.png 300w, https://jma-drone.or.jp/news/wp-content/uploads/2025/05/ChatGPT-Image-2025年5月2日-12_18_23-768x512.png 768w, https://jma-drone.or.jp/news/wp-content/uploads/2025/05/ChatGPT-Image-2025年5月2日-12_18_23.png 1536w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><figcaption class="wp-element-caption">JMAドローンスクールが作成した飛行申請改正図解</figcaption></figure>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<h3 class="wp-block-heading">2. 国家資格が求められる背景</h3>



<p class="wp-block-paragraph">ドローンの活用が進む中で、安全性の確保や法令遵守が重要な課題となっています。特に、目視外飛行や有人地帯での飛行など、リスクの高い飛行を行う際には、操縦者の技能や知識が問われます。そのため、国家資格制度が導入され、一定の基準を満たした操縦者のみが特定の飛行を行えるようになりました。</p>



<p class="wp-block-paragraph">また、国土交通省は、ドローンの安全な運用を推進するため、国家資格を取得した操縦者に対して、飛行許可申請の一部を免除するなどの措置を講じています。これにより、資格を取得することで、業務の効率化やコスト削減が期待できます。</p>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<h3 class="wp-block-heading">3. 国家資格取得のメリット</h3>



<p class="wp-block-paragraph">国家資格を取得することで、以下のようなメリットがあります。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>飛行範囲の拡大</strong>: 一等資格を取得することで、有人地帯での目視外飛行（レベル4飛行）が可能になります。</li>



<li><strong>申請手続きの簡略化</strong>: 国家資格を保有することで、特定の飛行に関する許可申請が不要になる場合があります。</li>



<li><strong>社会的信用の向上</strong>: 国家資格は、操縦者の技能や知識を証明するものであり、ビジネスシーンにおいて信頼性の向上につながります。</li>



<li><strong>民間資格の有効期限</strong>: 2025年12月以降、民間資格は飛行許可申請時の技能証明としての効力を失うため、国家資格の取得が推奨されます。</li>
</ul>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<h3 class="wp-block-heading">4. JMAドローンスクールの講習内容</h3>



<p class="wp-block-paragraph">JMAドローンスクールでは、国家資格取得に向けた講習を提供しています。学科講習はオンラインで受講可能であり、実地講習は全国の会場で実施されています。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>一等無人航空機操縦士（経験者向け）</strong>:
<ul class="wp-block-list">
<li>学科講習: 9時間（オンライン）</li>



<li>実地講習: 11時間</li>



<li>講習費用: 286,000円（税込）</li>
</ul>
</li>



<li><strong>二等無人航空機操縦士（経験者向け）目視セット</strong>:
<ul class="wp-block-list">
<li>学科講習: 4時間（オンライン）</li>



<li>実地講習: 5時間</li>



<li>講習費用: 209,000円（税込）</li>
</ul>
</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">※講習費用には、テキスト代・修了審査費用が含まれています。</p>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<h3 class="wp-block-heading">5. 国家資格取得までの流れ</h3>



<p class="wp-block-paragraph">国家資格取得の一般的な流れは以下の通りです。</p>



<ol class="wp-block-list">
<li><strong>JMAドローンスクールへの申し込み</strong>: 民間ライセンスを保持していれば、経験者としての受講申し込みが可能です。</li>



<li><strong>学科講習の受講</strong>: オンラインで学科講習を受講します。</li>



<li><strong>実地講習の受講</strong>: 全国の会場で実地講習を受講します。</li>



<li><strong>修了審査の合格</strong>: 実地講習終了後、修了審査に合格します。</li>



<li><strong>国家試験の受験</strong>: 指定試験機関（一般財団法人 日本海事協会）で学科試験を受験します。</li>



<li><strong>技能証明書の交付</strong>: 学科試験、身体検査に合格後、国土交通省が運営する「ドローン情報基盤システム2.0（DIPS2.0）」にて技能証明書の交付手続きを行います。</li>
</ol>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<h3 class="wp-block-heading">6. まとめ</h3>



<p class="wp-block-paragraph">ドローンの活用が進む現代において、安全性や法令遵守の観点から、国家資格の取得が重要となっています。特に、業務でドローンを活用する方や、将来的にドローンビジネスに参入を検討している方にとって、国家資格は大きなメリットをもたらします。</p>



<p class="wp-block-paragraph">JMAドローンスクールでは、国家資格取得に向けた充実した講習を提供しており、全国各地で受講が可能です。今後のキャリアアップやビジネスチャンスの拡大を目指す方は、ぜひこの機会に国家資格の取得を検討してみてください。</p>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<h3 class="wp-block-heading">関連記事</h3>
<ul class="wp-block-list"><li><a href="https://jma-drone.or.jp/news/drone-license-jma/">ドローン国家資格とは？一等・二等の違い</a></li><li><a href="https://jma-drone.or.jp/news/drone-license-decision/">民間資格と国家資格の違い</a></li><li><a href="https://jma-drone.or.jp/news/jma-corporate-drone-consultation/">法人の国家資格導入判断</a></li><li><a href="https://jma-drone.or.jp/news/jma-drone-license-free-consult-personal/">一等・二等の選び方と無料相談</a></li></ul>
<h3 class="wp-block-heading">お申し込み・無料相談はこちら</h3>



<ul class="wp-block-list">
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</ul>
]]></content:encoded>
					
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