受講同意契約書・キャンセルポリシー
国家資格講習のお申込み前に、以下の受講条件をご確認ください。
国土交通省 登録講習機関 JMA
無人航空機に関する国家ライセンス取得プログラム
本同意書は、一般社団法人日本マルチコプター協会(以下「JMA」または「当スクール」という)が実施する無人航空機操縦者技能証明の取得に向けた講習および修了審査(以下「本講座」という)について、JMAと受講者との受講契約に適用します。
第1条(受講資格)
本講座の受講資格は、以下のとおりとします。 1. 本規約の内容に同意し、本規約を遵守できる方
2. 申し込み内容に虚偽がなく、また自らの意思で申し込みを行った方
3. 破産、民事再生申立、債務超過、又は、それに準じた状態ではない方
4. 心身ともに健康で、過去に精神疾患の既往歴のない方
5. 過去に当スクールより資格の剥奪等の処分を受けていない方
6. 当スクールが受講者の適正を審査し、不適格と判断していない方
7. 暴力団等の反社会的勢力の関係者でない方、また、その他社会通念上不適当と判断していない方
第2条(未成年者の取扱い)
未成年者が受講を希望するときは、本人とその親権者が連署して申し込むものとします。この場合、親権者は本規約に基づく責任を本人と連帯して負うものとします。
第3条(受講契約の成立)
当スクール所定の方法で本講座を申し込み、本同意書に同意したうえで、受講料および入会金(発生する場合)の決済が完了した時点で受講契約が成立します。
第4条(講座について)
1. 日時:事前連絡の上決定します。
2. 受講方法:学科講習は、申し込んだコースに応じて、オンライン講習またはeラーニングで実施します。受講方法・開始日は申込内容に基づき事前にご案内します。eラーニングは入金確認後、案内した学科開始日に受講用URLおよびアカウント情報を発行します。
実地講習および修了審査は、事前にご案内する指定会場・日程で実施します。
3. テキスト:テキストが必要な講座は事前にお渡しいたします。大切に保管して下さい。
4. 受講日の変更:通常の日程変更は、受講予約日の3営業日前の15時までにご連絡ください。期限後の変更・欠席は原則として当該予約分を受講済みとして扱います。ただし、体調不良その他やむを得ない事情がある場合は、判明次第速やかにご連絡ください。事情を確認のうえ、日程変更に対応します。受講の中止および契約の解約は第6条に従います。
第5条(入会金および受講料)
受講料、入会金の有無および適用する割引は、申込時に提示する各コースの料金・条件によります。料金は消費税を含む総額で表示します。支払方法は銀行振込またはクレジットカード払いとし、支払期限および決済手続きは請求書または決済案内に明示します。
受講料には、受講する区分の教材代および各対象区分の修了審査2回分の費用を含みます。2回の修了審査で合格できない場合は、新たな修了審査の申込みと44,000円(税込)の支払いが必要です。再申込の対象区分および受審条件は、申込前にご案内します。指定試験機関の学科試験・身体検査、技能証明の交付申請等に必要な外部費用は含みません。その他の追加費用が生じる場合は、その内容・金額・条件を事前にご案内し、受講者の同意を得ます。
料金改定は、原則として改定後の新規申込みに適用します。成立済みの受講契約の料金は、法令上認められる場合または受講者の個別の同意がある場合を除き変更しません。入会金が発生する場合の解約・返金は第6条に従います。
第6条(受講取り消しに伴う手続きと受講料の返金について)
受講の中止または解約を希望する場合は、当スクールへ書面またはメールでお申し出ください。第3条の受講契約成立後に受講者の都合で解約する場合、キャンセル料は原則として契約した受講料の100%とします。ただし、消費者契約に該当する場合は、解除の理由・時期等の区分に応じて当スクールに生ずべき平均的な損害の額を超える部分は請求せず、既に受領している場合は当該超過分を返金します。その他の法令により取消し・解除・返金等が認められる場合は、その定めに従います。
体調不良その他やむを得ない事情による日程変更は第4条に従い、受講契約の解約と区別して取り扱います。天災、交通機関の運休、講師の事情その他受講者の責任によらない講習の中止についてはキャンセル料を請求せず、振替日程をご案内します。振替による提供ができず契約を終了する場合は、提供済みの内容および法令に基づき精算します。キャンセル料の算定根拠について説明を求められた場合は、その概要を説明するよう努めます。
第7条(講座内容の変更)
当スクールは、制度改正、安全確保その他必要な事情により講座内容を変更する場合があります。受講方法、日程その他受講者に重要な影響を及ぼす変更は、ウェブサイトへの掲載に加え、対象者へメール等でご案内します。成立済みの契約内容の変更は、法令上認められる場合または受講者の個別の同意がある場合に行います。
第8条(機密情報)
本同意書における「機密情報」とは、受講者が当スクールの講座を受講している事実、受講者が開示したすべての情報(受講目的、家族構成、勤務先などを含む。ただし受講者本人が開示している情報及び公知の事実や公表されている情報などは除く)をさします。当スクールは、受講者の機密情報に対して守秘義務を有するものとし、この義務を遵守するものとします。
第9条(機密情報等の共同利用)
当スクールは、利用目的の達成に必要な範囲内で、当スクールと業務委託契約を結ぶ講師間で共同利用します。
第10条(講師の守秘義務)
当スクールは、講師に対し受講者の個人情報及び機密情報の守秘義務を負わせるものとし、受講者に対し守秘義務責任を負うものとします。
第11条(本規約の変更)
本同意書を変更する場合は、変更内容、適用開始日および対象となる契約を明示してご案内します。成立済みの受講契約には、法令上認められる場合または受講者の個別の同意がある場合を除き、変更前の条件を適用します。ウェブサイトへの掲載または受講の継続のみをもって、すべての変更への同意があったものとは扱いません。
第12条(通信料)
当スクールの講座受講にあたり当スクールが指定した連絡先に電話またはインターネットアクセスするものとし、必要な電話代・通信費を全て受講者が負担するものとします。
第13条(受講期間の設定)
本講座の修了期限は、学科講習開始日から1年間とします。受講者は、この期間内に必要な学科講習・実地講習を修了し、申し込んだ対象区分の修了審査すべてに合格する必要があります。講習の受講のみでは修了となりません。受講者は、案内された学科開始日および修了期限を確認し、期限内に修了審査合格まで完了するよう日程を管理してください。期限を超えた場合の取扱いは、未修了内容および第17条の中断期間等を確認のうえご案内します。この修了期限は、指定試験機関の試験合格証明や修了審査合格後の技能証明申請など、制度上の有効期限を延長するものではありません。各手続きの期限は別途確認してください。
第14条(講習修了と国家資格の取得について)
本講座の修了および修了審査への合格のみで、国家資格である無人航空機操縦者技能証明が交付されるものではありません。受講者は、指定試験機関での学科試験・身体検査、技能証明の交付申請等、対象区分に必要な手続きを行う必要があります。当スクールは、講習の受講による修了審査の合格または技能証明の取得を保証しません。
第15条(変更の届出)
受講者は、住所、電話番号、電子メールアドレスなどの連絡先に変更が生じた場合には、速やかに当スクールに変更を届け出るものとします。
第16条(受講者の責任)
当スクールを受講することによって得られた交友関係や、あらゆる情報は、受講者又は第三者の営業活動等の経済的利益のために利用してはなりません。また、政治結社及び宗教を含む各種会員組織への勧誘等の行為をおこなってはなりません。受講者が万が一、第三者に損害を与えた場合には、自己の責任において解決します。
第17条(受講の一時的中断)
当スクールは次の項目に該当する場合、受講者に事前に連絡することなく、一時的に講座を中断することがあります。
火災、停電、地震、噴火、洪水、津波、台風などの天災 戦争、暴動、騒乱等の不可抗力により講座運営ができなくなった場合又はそのおそれがある場合 運営上、当スクールが一時的に中断を必要と判断した場合(但し、この場合速やかに受講者に連絡し、中断期間は受講期間に含めません)
第18条(録音)
受講者は、受講中、当スクールがサービスの品質向上のために必要に応じて内容を録音することをあらかじめ承諾します。また当スクールが当該録音内容を特定の個人・企業が識別不能な形に加工し、分析、研究(社外公表を含む)、サービス開発その他の目的で利用することをあらかじめ承諾します。
第19条(講座資料・テキスト・動画テキストの譲渡等の禁止)
講座資料・テキスト・動画テキスト(以下「講座テキスト等」と)は、受講者本人のみが使用するものとし、いかなる理由があろうとも、第三者に使用させること、譲渡すること等は一切できません。受講者は、善良な管理者の注意義務を持って、講座テキスト等の紛失・盗難、第三者による使用等を防止しなければなりません。
第20条(知的財産権等の侵害の禁止)
当スクールから提供された情報、ノウハウ、商標権、肖像権、手法、アイデア等の営業上、技術上、財産上その他有益な情報及び秘密とされるべきものについて、当スクールに帰属していることを理解し、当スクールの権利を侵害しないことを固く約束します。 受講者は、講座テキスト等に関する全ての知的財産権が当スクールに帰属していることを理解し、当スクールの権利を侵害しないことを固く約束します。受講者は、当スクールの書面による事前の許可無く以下の行為を行ってはいけません。特に講座テキスト等を第三者へ貸与・譲渡したり、開示、公開、提供する行為は固く禁じます。
1. 講座テキスト等の録画・複製・転写・転載・改ざん・部分利用
2. 講座テキスト等の内容の一部又は全部をメディア(雑誌・書籍出版物・テレビ・ラジオ・ウェブサイト、SNS、ブログを含みます)などで開示、公開、提供すること
3. 講座テキスト等の内容についてメディアやその他から取材を受ける行為
4. 講座テキスト等の内容をクローズなグループや講演活動、不特定又は多数人に開示、公開、提供すること
5. その他前各号に該当するおそれのある行為又はこれに類する行為
なお、本講座受講修了後も、本規定の効力は存続いたします。
第21条(講座テキスト等の二次利用の禁止)
受講者は、講座テキスト等に含まれる以下の内容について、無断複製や改変、引用を含む二次利用をしないことを約束します。
1. 模擬試験等の内容
2. テキスト等に使用されているあらゆる図表
3. タイトル(例えば各課程に付されているもの)
4. 当スクール内容の一部若しくは全部
5. その他前各号に準ずるもの
受講者は、前項各号のものについて、前条第2項各号の行為を行ってはいけません。
なお、本講座受講修了後も、本規定の効力は存続いたします。
第22条(他者への講習等の行為の禁止)
受講者は、講座テキスト等の一部又は全部を用いて、他者を対象とした無人航空機に関する講習や講演等(講習や講演の方法は電話に限られず、インターネット、テレビ、ラジオ等を介したもの、対面で行うものも含む。以下「講習等」という)を行わないことを約束します。
受講者は、講座から得たノウハウ、手法、を利用し、また講座テキスト等の内容・考え方・理論等を利用もしくは改ざんして、他者を対象とした無人航空機に関する講習等を行ってはいけません。
なお、本講座受講修了後も、本規定の効力は存続いたします。
第23条(損害賠償)
当スクールは、その故意または過失によって受講者に生じた損害について、法令に基づき損害賠償責任を負います。責任の有無および賠償額は、損害の内容、因果関係その他の事情に基づき判断します。
受講者の責に帰すべき事由による損害については、各当事者の責任の有無および範囲を法令に基づき判断します。受講者が当スクール、他の受講者または第三者に損害を与えた場合も、法令に基づき対応します。
受講者が本規約同意書に反した行為又は不正もしくは違法な行為によって当スクールに損害を与えた場合、当スクールは当該受講者に対して損害賠償の請求を行うことができるものとします。
当スクールが受講資格の取消しまたはテキストの使用停止等を求めた場合も、損害賠償責任および受講料の精算は、その理由・提供済みの内容および法令に基づいて判断します。
なお、本講座受講修了後も、本規定の効力は存続いたします。
第24条(受講資格の喪失)
受講者が以下の各項に該当した場合、当スクールは事実関係および安全上の必要性を確認し、受講資格の取消しまたは講座テキスト等の使用停止を求めることがあります。この場合の受講料等の精算は、第6条、第23条および法令に従います。ここでいう受講資格は当スクールでの受講資格を指し、国が交付する技能証明の取消しを意味するものではありません。
1. 申込に虚偽のあった場合
2. 受講料を支払わなかった場合
3. 当スクールの運営を妨害した場合
4. 受講者が、SNSなどの媒体を通じて当スクールや講座について、営業に支障を来す投稿、または情報の提供を行うなど、誹謗中傷をし、名誉を傷つける行為をした場合
5. 本規約または法令にひとつでも違反し、もしくは違反する恐れのある場合
6. 他の受講者の受講を妨げたり、損害を与えたりした場合
7. 当スクールの承諾なしに自己または第三者の利得に資する目的で不正行為をした場合
8. 当スクールが提供した著作物等の二次配布、第三者への公開、流用、転送、印刷など、当スクールの保有する著作権、商標権、肖像権、その他の知的財産権(ノウハウ等に関する権利を含む)を侵害する行為をした場合
9. 同受講者への勧誘および同等行為を行った場合
第25条(法律の適用と管轄裁判所)
受講者は、日本国の法令に従うものとします。当スクールと受講者との間で紛争が生じた場合、岡山地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
2023年1月1日改定/2026年10月20日改定
本改定は、2026年10月20日以降に本改定内容を提示し、同意を得て成立する受講契約に適用します。既存契約の取扱いは第11条に従います。
受講に際してご不明点などございましたら、お気軽にお問い合わせください。