編集長の上高です。本日は、令和8年熊本地震に伴い国土交通省から案内された、無人航空機操縦者技能証明、機体認証、機体登録の有効期間延長についてお知らせします。
今回の措置は、被災地域にお住まいの方が、災害の影響によって通常どおり更新手続きを進めることが難しい状況を踏まえて講じられたものです。対象となる方にとっては、技能証明書やDIPS2.0に表示されている日付だけを見て、すでに失効していると判断しないことが大切です。
国土交通省は2026年9月4日、令和8年熊本地震による災害を受け、無人航空機操縦者技能証明、機体認証、機体登録について弾力的な措置を行うことを公表しました。特定被災地域内に住所を有する方について、有効期間を2027年1月27日まで延長または伸長するとしています。
対象となるのは技能証明・機体認証・機体登録です
今回の措置は、ドローンに関係するすべての手続きが一律に延長されるというものではありません。国土交通省が公表している対象は、無人航空機操縦者技能証明、機体認証、無人航空機の機体登録です。
無人航空機操縦者技能証明は、一等無人航空機操縦士・二等無人航空機操縦士の技能証明に関係する制度です。通常、技能証明には有効期間があり、更新を希望する場合は登録更新講習機関で更新講習を修了し、国土交通省への更新申請を行う必要があります。
機体認証は、特定飛行を行うことを目的とする無人航空機について、その強度、構造、性能などが安全基準に適合しているかを確認する制度です。機体登録は、100g以上の無人航空機を屋外で飛行させる際に必要となる登録制度です。
今回の特例では、これら3つについて、対象地域に住所を有する方の有効期間が2027年1月27日まで延長または伸長されます。
対象地域は熊本県内の21市町村です
国土交通省が示している特定被災地域は、熊本市、八代市、水俣市、山鹿市、菊池市、宇土市、上天草市、宇城市、天草市、合志市、美里町、大津町、菊陽町、西原村、御船町、嘉島町、益城町、甲佐町、氷川町、芦北町、津奈木町です。
今回の措置は「熊本県内に住んでいる方すべて」が自動的に対象になるという案内ではありません。対象となるのは、国土交通省が示した特定被災地域内に住所を有する方です。住所地が対象地域に含まれるかを確認したうえで、ご自身の技能証明や機体に関する手続きを確認してください。
技能証明書に書かれた満了日だけで判断しないでください
特に注意していただきたいのが、技能証明書に記載されている有効期限と、今回の特例による法令上の有効期間が一致しない場合があることです。
技能証明書そのものには、発行時に定められた有効期限が記載されています。しかし、今回のように災害に伴う特例措置が講じられた場合、対象者については、その記載日だけを見て「資格が失効した」と判断するのは適切ではありません。
国土交通省の公式案内を確認し、ご自身が特定被災地域の対象者に該当するかを確認してください。DIPS2.0上の表示や、個別の更新手続きの進め方については、今回の公表資料だけではすべてのケースが示されていません。表示内容と特例措置の適用関係に不明点がある場合は、国土交通省の無人航空機ヘルプデスク等へ確認することが確実です。
国土交通省「無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルール」
JMAの更新講習を希望する場合は事前にご相談ください
JMAは登録更新講習機関として、無人航空機操縦者技能証明の更新講習を実施しています。通常の更新では、有効期間満了日を基準に、更新講習の受講時期やDIPS2.0での申請時期を確認しながら進めます。
一方、今回の熊本地震に伴う特例措置の対象者は、通常の有効期限とは異なる扱いになる可能性があります。技能証明書に記載されている満了日だけをもとに受講時期を判断すると、実際の更新可能期間との認識にずれが生じるおそれがあります。
JMAの更新講習を希望される方で、今回の特定被災地域に住所がある場合は、お申し込み前にJMAへお問い合わせください。技能証明書の有効期限、住所地、DIPS2.0の表示などを確認したうえで、必要な手続きの整理を行います。
更新講習そのものの基本的な流れについては、JMAの更新講習案内でも確認できます。
機体認証・機体登録も2027年1月27日までの措置対象です
今回の国土交通省の公表は、操縦者の技能証明だけを対象としたものではありません。機体認証と機体登録についても、特定被災地域内に住所を有する方を対象として、有効期間を2027年1月27日まで延長または伸長する措置が示されています。
業務で複数の機体を管理している事業者や、個人で登録機体を所有している方は、操縦者の資格だけでなく、所有している機体側の有効期間もあわせて確認してください。
特に災害時は、日常の業務や生活への対応が優先され、資格や登録の更新確認が後回しになりやすくなります。今回の措置は、そのような状況で権利利益が失われないようにするための特例です。対象となる方は、慌てて通常の期限だけを基準に判断せず、公式情報を確認しながら進めてください。
JMAから対象地域の皆さまへ
令和8年熊本地震により被災された皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。
JMAには熊本会場があり、日頃から地域の皆さまとともにドローンの安全な活用と人材育成に取り組んでいます。今回の有効期間延長は、対象者が災害対応や生活再建を優先できるように設けられた重要な措置です。
本措置の対象となる方は、技能証明書に記載された有効期限だけで失効と判断せず、国土交通省の案内をご確認ください。JMAの更新講習を希望される場合は、お申込み前にお問い合わせください。
今後、国土交通省から追加の案内や運用上の補足が公表された場合は、JMAニュースでも必要に応じてお知らせします。
JMAドローンスクール編集部 編集長 上高寛之


