編集長の上高です。本日は、ドローンを屋外で飛行させる前に必要となる「無人航空機の機体登録」について、2026年11月1日現在の国土交通省・DIPS2.0公式情報をもとに整理します。
100g以上の無人航空機を屋外で飛行させる場合、原則として機体登録が必要です。登録されていない対象機体を屋外で飛行させることはできません。
機体登録はDIPS2.0からオンラインで申請できます。登録後は、発行された登録記号の表示に加え、原則としてリモートID機能への対応も必要です。
無人航空機の機体登録とは
無人航空機の登録制度は、事故等が発生した際に所有者を確実に把握し、安全上問題のある機体の登録を防ぐなど、無人航空機の安全な利用を確保するための制度です。
2022年6月20日から登録制度が施行され、屋外を飛行させる100g以上のドローン・ラジコン機などは登録の対象となっています。
ここでいう重量は、機体本体とバッテリーの重量の合計です。屋内だけで飛行させる機体は航空法上の機体登録の対象外ですが、屋外で飛行させる場合は事前に登録を済ませる必要があります。
DIPS2.0での機体登録の流れ
DIPS2.0で新規登録を行う場合、大きな流れは次のとおりです。
- DIPS2.0へログインし、無人航空機の登録申請へ進む
- 所有者・使用者情報、機体の製造者・型式・製造番号などを入力する
- 本人確認を行い、申請を完了する
- 案内に従って登録手数料を納付する
- 登録記号の発行を確認する
- 登録記号を機体へ表示し、必要な機体はリモートIDへ情報を書き込む
2026年現在、リモートIDへの情報書き込みには、航空局が公開している「DIPS APP – ドローンポータルアプリ」または機体メーカーが指定するアプリを利用する方法が案内されています。
本人確認方法
オンライン申請では、個人の場合、マイナンバーカードや運転免許証・パスポート等を利用した本人確認が案内されています。法人ではgBizIDを利用できる方法があります。
注意が必要なのがマイナンバーカードです。2026年7月24日付のDIPS2.0のお知らせでは、令和8年5月26日以降に発行されたものなど、振り仮名が記載されたマイナンバーカードについて、本人確認方法として当面利用できない旨が案内されています。2026年11月1日現在もこの案内は掲載されています。
該当する方は、申請時にDIPS2.0の最新のお知らせを確認し、利用可能な別の本人確認方法を選択してください。
機体登録の手数料
新規登録と更新申請には登録手数料が必要です。申請方法と本人確認方法によって金額が異なります。
- マイナンバーカードまたはgBizIDを利用したオンライン申請:1機目 900円、同時申請の2機目以降 890円/機
- 運転免許証・パスポート等によるオンライン本人確認:1機目 1,450円、同時申請の2機目以降 1,050円/機
- 書面による申請:1機目 2,400円、同時申請の2機目以降 2,000円/機
手数料は制度改定で変更される可能性があるため、実際の申請時には国土交通省の最新案内をご確認ください。
登録記号が発行されたら機体へ表示する
登録が完了すると、「JU」から始まる登録記号が発行されます。
登録記号は、機体の容易に取り外せない、外部から確認しやすい場所に、耐久性のある方法で鮮明に表示する必要があります。
- 最大離陸重量25kg未満:文字高さ3mm以上
- 最大離陸重量25kg以上:文字高さ25mm以上
登録を更新した場合、登録記号は原則として変わりません。
リモートIDとは
機体への登録記号の表示に加え、原則としてリモートID機能を備える必要があります。
リモートIDは、登録記号、製造番号、位置情報、速度、時刻などの識別情報を電波で発信する仕組みです。発信される情報に所有者の氏名や住所などの個人情報は含まれません。
事前登録期間中に登録手続きを行った機体や、一定の条件を満たす飛行など、搭載義務が免除される場合もあります。該当するか不明な場合は、国土交通省の最新案内で確認してください。
機体登録の有効期間は3年
無人航空機の機体登録の有効期間は3年です。
現在の有効期限の1か月前以降に更新した場合は、現在の満了日の翌日から3年後が新しい有効期限となります。1か月より前に更新することもできますが、その場合は更新した日から3年後が新たな有効期限となるため、更新時期には注意が必要です。
有効期限が切れた場合は登録が失効するため、飛行させる前に必要な手続きを行う必要があります。詳しくは、ドローン機体登録の更新方法でも解説しています。
登録情報が変わった場合は変更手続きが必要
所有者・使用者の氏名、住所、連絡先、機体情報など、登録済みの情報に変更が生じた場合は、変更の届出が必要です。
国土交通省の無人航空機登録要領では、登録事項に変更が生じた場合、原則として変更事由が発生した日から15日以内に届出を行うこととされています。
機体を譲渡する場合は所有者移転の手続き、廃棄・解体・紛失等の場合は登録抹消の手続きが必要になります。
機体登録だけでは飛行の手続きは完了しない
機体登録が完了しただけで、すべての場所・方法で自由に飛行できるわけではありません。
飛行する空域や方法によっては、飛行許可・承認、飛行計画の通報、その他の手続きが必要になります。機体登録、飛行許可・承認、技能証明などはそれぞれ別の手続きです。
DIPS2.0で行う手続き全体については、DIPS2.0とは?ドローンの登録・飛行・技能証明を解説【2026年版】で整理しています。
申請時はDIPS2.0の最新情報を確認してください
DIPS2.0は、制度改正やシステム更新によって画面や操作方法が変更されることがあります。
この記事は2026年11月1日現在の国土交通省・DIPS2.0公式情報をもとに整理していますが、実際に申請するときは、DIPS2.0の最新画面、操作マニュアル、お知らせを優先してください。
JMAドローンスクールでは、国家資格講習だけでなく、資格取得後も制度を正しく理解し、安全にドローンを運用できる操縦者の育成を大切にしています。
JMAドローンスクール編集部 編集長 上高寛之

